7-8-8 地盤沈下による防潮堤,防波堤等の積上げ費

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が地盤沈下に起因して防潮堤,防波堤,防水堤等の積上げ工事を行った場合において,数年内に再び積上げ工事を行わなければならないものであると認められるときは,その積上げ工事に要した費用を一の減価償却資産として償却することができる。

解説
(解説全文 文字数:493文字程度)

本通達における積上げ工事とは,既に構築されてい………

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