7-8-7 機能復旧補償金による固定資産の取得又は改良

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が,その有する固定資産について電波障害,日照妨害,風害,騒音等による機能の低下があったことによりその原因者からその機能を復旧するための補償金の交付を受けた場合において,当該補償金をもってその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは,その取得又は改良に充てた補償金の額のうちその機能復旧のために支出したと認められる部分の金額に相当する金額は,修繕費等として損金の額に算入することができる。

当該補償金の交付に代えて,その原因者から機能復旧のための固定資産の交付を受け,又は当該原因者が当該固定資産の改良を行った場合についても,同様とする。

(注) 当該補償金の交付を受けた日の属する事業年度終了の時までにその機能復旧のための固定資産の取得又は改良をすることができなかった場合においても,その後速やかにその取得又は改良をすることが確実であると認められるときは,当該補償金の額のうちその取得又は改良に充てることが確実と認められる部分の金額に限り,その取得又は改良をする時まで仮受金として経理することができる。

解説
(解説全文 文字数:1753文字程度)

(1) 大都市その他の市街地などを中心に,高層………

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