7-8-6の2 ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が,その有するソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において,当該修正等が,プログラムの機能上の障害の除去,現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し,新たな機能の追加,機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当することに留意する。

(注)1 既に有しているソフトウエア又は購入したパッケージソフトウエア等の仕様を大幅に変更するための費用のうち,7-3-15の3《ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用》により取得価額に算入しないこととしたものを含む。)以外のものは,資本的支出に該当することに留意する。

2 本文の修正等に要した費用(修繕費に該当するものを除く。)又は上記(注)1の費用が研究開発費(自社利用のソフトウエアについてした支出に係る研究開発費については,その自社利用のソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合における当該研究開発費に限る。)に該当する場合には,資本的支出に該当しないこととすることができる。

解説
(解説全文 文字数:1749文字程度)

(1) 法人が,その有するソフトウエアにつきプ………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら