8-1-10 出版権の設定の対価
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
著作権法第79条第1項《出版権の設定》に規定する出版権の設定の対価として支出した金額は,令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に該当するものとする。
(注) 例えば漫画の主人公を商品のマーク等として使用する等他人の著作物を利用することについて著作権者等の許諾を得るために支出する一時金の費用は,出版権の設定の対価に準じて取り扱う。
(解説全文 文字数:746文字程度)
(1) 著作権は,税法上,減価償却資産として特………
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