8-1-11 同業者団体等の加入金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が同業者団体等(社交団体を除く。)に対して支出した加入金(その構成員としての地位を他に譲渡することができることになっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金を除く。)は,令第14条第1項第6号ホ《その他自己が便益を受けるための費用》に規定する繰延資産に該当するものとする。
(注) 構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金については,その地位を他に譲渡し,又は当該同業者団体等を脱退するまで損金の額に算入しないものとする。
(解説全文 文字数:724文字程度)
(1) 本通達においては,法人が協会,連盟その………
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