8-1-13 簡易な施設の負担金の損金算入
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
国,地方公共団体,商店街等の行う街路の簡易舗装,街灯,がんぎ等の簡易な施設で主として一般公衆の便益に供されるもののために充てられる負担金は,これを繰延資産としないでその負担金を支出する日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(解説全文 文字数:216文字程度)
公共的施設又は共同的施設の設置等に充てられる負………
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