8-1-14 移転資産等と密接な関連を有する繰延資産
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第66条《移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲》に規定する「その他これらに類するもの」とは,例えば,次の繰延資産をいう。
(1) 適格分割又は適格現物出資によりノウハウの設定契約が移転した場合における8-1-6に定めるノウハウの頭金等
(2) スキー場においてリフト,ロープウエイ等の索道事業を営む法人が適格分割,適格現物出資又は適格現物分配により当該事業に係る資産等(法第32条第2項《適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入》に規定する資産等をいう。8-1-9に定めるスキー場のゲレンデ整備費用
(3) 適格分割又は適格現物出資により職業運動選手等との専属契約を移転した場合における8-1-12に定める契約金等
(解説全文 文字数:1016文字程度)
(1) 法人が適格分割,適格現物出資又は適格現………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。