8-2-2 繰延資産の償却期間の改訂

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

固定資産を利用するために支出した繰延資産で当該固定資産の耐用年数を基礎として支出の効果の及ぶ期間(以下この節において「償却期間」という。)を算定しているものにつき,その後当該固定資産の耐用年数が改正されたときは,その改正された事業年度以後の当該繰延資産の償却期間は,改正後の耐用年数を基礎として算定した年数による。

解説
(解説全文 文字数:382文字程度)

繰延資産となる費用のうち固定資産を利用するため………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら