8-2-3 繰延資産の償却期間
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<通達本文>
令第14条第1項第6号《公共的施設の負担金等の繰延資産》に掲げる繰延資産のうち,次の表に掲げるものの償却期間は,次による。
(注)1 法人が道路用地をそのまま,又は道路として舗装の上国又は地方公共団体に提供した場合において,その提供した土地の価額(舗装費を含む。)が繰延資産となる公共施設の設置又は改良のために支出する費用に該当するときは,その償却期間の基礎となる「その施設又は工作物の耐用年数」は15年としてこの表を適用する。
2 償却期間に1年未満の端数があるときは,その端数を切り捨てる。
(解説全文 文字数:1477文字程度)
本通達においては,繰延資産の償却期間について,………
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