8-3-1 固定資産を公共的施設として提供した場合の計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人がその有する固定資産を自己が便益を受ける公共的施設として提供した場合におけるその提供に係る繰延資産の額は,当該固定資産のその提供の直前における帳簿価額に相当する金額によることができる。
(解説全文 文字数:1817文字程度)
(1) 法人が,従来自己の固定資産として使用し………
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