8-3-2 償却費として損金経理をした金額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が,繰延資産となるべき費用を支出した場合において,その全部又は一部を償却費以外の科目をもって損金経理をしているときにおいても,その損金経理をした金額は,法第32条第1項《繰延資産の償却費の損金算入》に規定する「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものとする。
(解説全文 文字数:729文字程度)
法人税法においては,対外的に実現していないよう………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。