8-3-8 支出する費用の額が20万円未満であるかどうかの判定
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<通達本文>
令第14条第1項第6号イ《公共的施設の負担金等の繰延資産》に掲げる費用については一の設置計画又は改良計画につき支出する金額(2回以上に分割して支出する場合には,その支出する時において見積られる支出金額の合計額),同号ロ及びハに掲げる費用については契約ごとに支出する金額,同号ニに掲げる費用についてはその支出の対象となる資産の1個又は1組ごとに支出する金額により判定する。
(解説全文 文字数:571文字程度)
(1) 繰延資産となる費用のうち令134),こ………
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