概要

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<通達本文>

資産の評価損は原則として損金の額に算入しないこととされているが(法33①),次の3つの場合に限り,資産の評価損の損金算入を認めている。

(1) 物損等の事実又は法的整理の事実が生じた場合 法人の有する資産につき物損等の事実又は法的整理の事実が生じた場合において,法人がその資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは,その減額した部分の金額のうち,評価換えの直前のその資産の帳簿価額と評価換えをした事業年度終了の時におけるその資産の価額との差額に達するまでの金額は,損金の額に算入される(令68)。

(2) 更生計画認可の決定があった場合 法人がその有する資産につき更生計画認可の決定があったことにより会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定に従って行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には,その減額した部分の金額は損金の額に算入される(法33③)。

(3) 再生計画認可の決定その他これに準ずる事実が生じた場合 法人について再生計画認可の決定その他これに準ずる事実(その債務処理に関する計画が一定の要件に該当するものに限る。)が生じた場合において,法人がその有する資産の価額につき一定の評定を行っているときは,その資産のうち一定のものについてその評定額と帳簿価額との差額に相当する評価損の額は損金の額に算入される(令68の2)。

この節では,資産の評価損を計上する場合の共通事項,棚卸資産の評価損,有価証券の評価損及び固定資産の評価損に関する具体的な取扱いが定められている。

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