9-1-12の2 帳簿価額が減額された場合における評価換えの直前の帳簿価額の意義

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<通達本文>

法人が受ける令第119条の3第10項の規定を適用した後の帳簿価額となることに留意する。

(注) 本文の取扱いは,同条第5項,第9項及び第19項から第27項までの規定の適用を受けた場合の帳簿価額についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:1632文字程度)

(1) 本通達においては,いわゆる子会社株式簿………

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