9-1-17 固定資産について評価損の計上ができない場合の例示
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第33条第2項の規定の適用がないことに留意する。
(1) 過度の使用又は修理の不十分等により当該固定資産が著しく損耗していること。
(2) 当該固定資産について償却を行わなかったため償却不足額が生じていること。
(3) 当該固定資産の取得価額がその取得の時における事情等により同種の資産の価額に比して高いこと。
(4) 機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化していること。
(解説全文 文字数:533文字程度)
令68①三)。
(1) その資産………
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