概要

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<通達本文>

役員給与に関する税法上の主な規定は,次のとおりである。

(1) 一定の役員給与の損金不算入 法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの,新株予約権による給与,使用人としての職務を有する役員に対して支給するその職務に対する給与,隠蔽仮装により支給する役員給与を除く。)のうち次のイからハまでに掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は,損金の額に算入しない(令71)。

イ 支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で,その事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずる給与(定期同額給与)(規22の3①)

ロ その役員の職務につき所定の時期に,確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式若しくは特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で,定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(非同族会社が定期給与を支給しない役員に対して金銭で支給する給与以外の給与である場合,株式を交付する場合又は新株予約権を交付する場合にあっては,それぞれ一定の要件を満たすものに限る。)(事前確定届出給与)(規22の3②③)

ハ 法人(同族会社にあっては,同族会社以外の法人との間にその法人による完全支配関係があるものに限る。)がその業務執行役員に対して支給する利益の状況を示す指標等を基礎として算定される給与等(業績連動給与)で,一定の要件を満たすもの(損金の額に算入される業績連動給与)(規22の3④~⑦)

(2) 過大な役員給与の損金不算入 法人がその役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額は,損金の額に算入しない(令70)。

(3) 隠蔽仮装により支給する役員給与の損金不算入 法人が,事実を隠蔽し,又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は,損金の額に算入しない(法34③)。

なお,上記(1)から(3)までの給与には,債務の免除による利益その他の経済的な利益が含まれる(法34④)。

この節においては,これらの規定に関する取扱いのほか,使用人が転籍,出向した場合の給与の負担等についてその取扱いが定められている。

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