9-2-10 給与としない経済的な利益
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が役員等に対し9-2-9に掲げる経済的な利益の供与をした場合において,それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり,かつ,当該法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは,給与として取り扱わないものとする。
(解説全文 文字数:262文字程度)
法人が役員に対して経済的な利益の供与をした場合………
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