9-2-12 定期同額給与の意義
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<通達本文>
法第34条第1項第1号《定期同額給与》の「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは,あらかじめ定められた支給基準(慣習によるものを含む。)に基づいて,毎日,毎週,毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいうのであるから,例えば,非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものは,たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであっても,同号に規定する定期同額給与には該当しないことに留意する。
(注) 非常勤役員に対し所定の時期に確定した額の金銭を交付する旨の定めに基づいて支給する年俸又は期間俸等の給与のうち,次に掲げるものは,同項第2号《事前確定届出給与》に掲げる給与に該当する。
(1) 同族会社に該当しない法人が支給する給与
(2) 同族会社が支給する給与で令第69条第4項《事前確定届出給与》に定めるところに従って納税地の所轄税務署長に届出をしているもの
(解説全文 文字数:1375文字程度)
(1) 損金の額に算入される定期同額給与とは,………
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