9-2-12の3 職制上の地位の変更等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第69条第1項第1号ロ《定期同額給与の範囲等》に規定する「役員の職制上の地位の変更,その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とは,例えば,定時株主総会後,次の定時株主総会までの間において社長が退任したことに伴い臨時株主総会の決議により副社長が社長に就任する場合や,合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合をいう。

(注) 役員の職制上の地位とは,定款等の規定又は総会若しくは取締役会の決議等により付与されたものをいう。

解説
(解説全文 文字数:1008文字程度)

(1) 定期同額給与とされる定期給与の額の改定………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら