9-2-14 事前確定届出給与の意義
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<通達本文>
法第54条の2第1項《新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等》に規定する特定新株予約権をいう。)を交付する旨の定めに基づいて支給される給与をいうのであるから,例えば,同号の規定に基づき納税地の所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合にはこれに該当しないこととなり,原則として,その支給額の全額が損金不算入となることに留意する。
(解説全文 文字数:2780文字程度)
(1) 事前確定届出給与とは,その役員の職務に………
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