9-2-17の3 有価証券報告書に記載されるべき金額等から算定される指標の範囲

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<通達本文>

法第34条第1項第3号イ《役員給与の損金不算入》の利益の状況を示す指標,株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標には,有価証券報告書(同号イに規定する「有価証券報告書」をいう。以下9-2-17の4までにおいて同じ。)に記載される連結財務諸表(連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則第1条第1項《適用の一般原則》に規定する連結財務諸表をいう。以下9-2-17の3において同じ。)に記載されるべき金額等から算定される指標が含まれることに留意する。

(注) 同号に規定する同族会社が支給する業績連動給与に係る指標については,規則第22条の3第7項《役員の給与等》に規定する完全支配関係法人の有価証券報告書に記載される連結財務諸表に記載されるべき金額等から算定される指標が含まれる。

解説
(解説全文 文字数:1988文字程度)

(1) 平成29年度の税制改正により,損金の額………

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