9-2-17の5 職務を執行する期間の開始の日
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第34条第1項第3号イ《損金の額に算入される業績連動給与》に規定する「職務を執行する期間の開始の日」については,9-2-16《職務の執行の開始の日》の取扱いを準用する。
(解説全文 文字数:636文字程度)
(1) 平成29年度の税制改正において,法人に………
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