9-2-25 海外在勤役員に対する滞在手当等

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<通達本文>

法人が海外にある支店,出張所等に勤務する役員に対して支給する滞在手当等の金額を令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に定める役員給与の限度額等に含めていない場合には,同条の規定の適用については,当該滞在手当等の金額のうち相当と認められる金額は,これを当該役員に対する給与の額に含めないものとする。

解説
(解説全文 文字数:186文字程度)

本通達においては,法人が海外に勤務している役員………

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