9-2-27 使用人が役員となった直後に支給される賞与等
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<通達本文>
使用人であった者が役員となった場合又は使用人兼務役員であった者が令第71条第1項各号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる役員となった場合において,その直後にその者に対して支給した賞与の額のうちその使用人又は使用人兼務役員であった期間に係る賞与の額として相当であると認められる部分の金額は,使用人又は使用人兼務役員に対して支給した賞与の額として認める。
(解説全文 文字数:532文字程度)
法人がその役員に対して支給する給与は,使用人兼………
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