9-2-27の3 業績連動給与に該当しない退職給与
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<通達本文>
いわゆる功績倍率法に基づいて支給する退職給与は,法第34条第5項《役員給与の損金不算入》に規定する業績連動給与に該当しないのであるから,同条第1項の規定の適用はないことに留意する。
(注) 本文の功績倍率法とは,役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として,役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法をいう。
(解説全文 文字数:1182文字程度)
(1) 平成29年度の税制改正前の役員に対する………
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