9-2-35 退職給与の打切支給
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<通達本文>
法人が,中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行,定年の延長等に伴い退職給与規程を制定又は改正し,使用人(定年延長の場合にあっては,旧定年に到達した使用人をいう。)に対して退職給与を打切支給した場合において,その支給をしたことにつき相当の理由があり,かつ,その後は既往の在職年数を加味しないこととしているときは,その支給した退職給与の額は,その支給した日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(注) この場合の打切支給には,法人が退職給与を打切支給したこととしてこれを未払金等に計上した場合は含まれない。
(解説全文 文字数:954文字程度)
法人が中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制………
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