9-2-42 厚生年金基金からの給付等がある場合の不相当に高額な部分の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が法第36条に規定する不相当に高額な部分の金額であるかどうかの判定を行うものとする。
(解説全文 文字数:732文字程度)
法人が特殊関係使用人に対して支給する給与の額の………
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