9-3-10 賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が賃借している建物等(役員又は使用人から賃借しているもので当該役員又は使用人に使用させているものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には,当該保険料については,次に掲げる区分に応じ,次による。
(1) 法人が保険契約者となり,当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 9-3-9による。
(2) 当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全部を当該建物等の賃借料とする。
(解説全文 文字数:945文字程度)
火災保険契約は,自己の所有する建物等を対象とし………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。