9-4-2の6 受贈益の額に対応する寄附金

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<通達本文>

内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額が,当該他の内国法人において法第37条第2項《完全支配関係のある法人間の寄附金の損金不算入》に規定する「受贈益の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:518文字程度)

(1) 平成22年度の税制改正において,内国法………

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