概要
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人の有する金銭債権について貸倒れが生じた場合の貸倒損失は,法人税の所得の金額の計算上は法人税法第22条第3項《各事業年度の所得の金額の計算の通則》の規定により損金の額に算入されるが,金銭債権が貸倒れとなったかどうかの事実認定はかなり難しい面もあるので,従来から取扱いにおいて貸倒れの判定に関する一般的な基準が定められている。
この節においては損金算入の認められる貸倒損失の判定についての取扱い及び出版業における返品債権特別勘定の設定に関する取扱いが定められている。
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