9-7-2 金品引換券付販売に要する費用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が商品等の金品引換券付販売により金品引換券と引換えに金銭又は物品を交付することとしている場合(2-1-1の16の適用を受ける場合を除く。)には,その金銭又は物品の代価に相当する額は,その引き換えた日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(解説全文 文字数:232文字程度)
商品等の販売に当たり,購入者に点数等を表示した………
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