9-7-4 金品引換費用の未払金の益金算入
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
9-7-3《金品引換費用の未払金の計上》により損金の額に算入した未払金の額は,その翌事業年度の益金の額に算入する。ただし,引換期間の定めのあるものでその期間が終了していないものの未払金の額は,その引換期間の末日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(解説全文 文字数:277文字程度)
金品引換費用について法人税基本通達9-7-3《………
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