9-7-17 損害賠償金に係る債権の処理

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<通達本文>

法人が,9-7-16(2)の損害賠償金相当額を債権として計上しないで損金の額に算入した場合を含む。)には,これを認める。ただし,当該貸倒れ等とした金額のうちその役員又は使用人の支払能力等からみて回収が確実であると認められる部分の金額については,これを当該役員又は使用人に対する給与とする。

解説
(解説全文 文字数:562文字程度)

法人がその役員又は使用人のした行為等に起因する………

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