入院中の"はり師"への支払いは条件つきで控除対象となる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、病気のため入院中ですが、はり師に依頼し、はりを打ってもらいました。
このような場合でも、はり師への支払いは、医療費控除の対象になりますか。
(回答全文 文字数:549文字程度)
入院中に受けたはり師への施術費用は、条件つきで医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象になる医療費には、「医師又は歯科医師による診療又は治療」の対価及びこれに関連する費用(入院費、通院費……………
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