看護師詰所への果物などの贈りものは医療費控除の対象にならない

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<質問>

私の母は、腎盂炎のため1年以上も入院生活をしています。このため、月に2回ぐらい、看護師詰所に果物などの差し入れをしています。
この費用は、入院しているからこそかかるものです。医療費に含めることができますか。

回答
(回答全文 文字数:362文字程度)

看護師詰所への差し入れの費用は医療費控除の対象になりません。
入院されているといろいろ余分の出費がかさんで大変かと思いますが、医療費に該当するものだけが医療費控除の対象となります。
端……………