禁煙治療の費用は医療費控除の対象となる場合がある
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、健康に良くないと思いつつも長い間、タバコを吸っていました。しかし、コロナ禍を機に禁煙する決心をし、病院で禁煙治療を受けることにしました。
喫煙は病気ではなく嗜好の一種ですので、この治療費は、医療費控除の対象とならないのでしょうか。
(回答全文 文字数:425文字程度)
喫煙は、嗜好の一種ですが、肺がんなどの原因の一つとされており、健康にも影響するため、最近では、医師による治療も行われているようです。
医師による禁煙治療とは、医師の指導のもとニコチン依存症を改……………
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