特定健康診査(メタボ健診)と特定保健指導料は医療費控除の対象となる場合がある
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
本年、特定健康診査を受診したところ、その審査結果が高血圧症などの基準に該当するため、特定保健指導(積極的支援)を受けるように利用券が交付されました。
早速、特定保健指導を受け、指導料を支払いましたが、これらは医師の治療には当たらないので、医療費控除の対象とならないのでしょうか。
(回答全文 文字数:687文字程度)
特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態と診断され、かつ、引き続き特定健康診査を行った医師の指示に基づき特定保健指導が行われた場合には、その特定健康診査の自己負担額も医療費に該当……………
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