メタボリックシンドロームの特定健康診査による運動施設の利用料金は医療費控除の対象にならない

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<質問>

メタボリックシンドロームの特定健康診査を受けたところ、血糖値と中性脂肪値が高かったため、特定保健指導(積極的支援)を受けるように指示され、早速、指導を受けました。この特定健康診査の自己負担額と特定保健指導の指導料は医療費控除の対象になりますか。
また、この指導において、定期的に運動をすべきとのことでしたので、スポーツジムに通うことにしました。
この場合、スポーツジムに支払った利用料は、医療費控除の対象となりますか。

回答
(回答全文 文字数:581文字程度)

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の該当者や予備軍を減少させ、国民の健康増進及び医療の適正化を図る目的で、特定健康診査と特定保健指導が実施されています。
この特定健康診査を行った医師の……………