夫の支払った医療費は妻の扶養親族の分も夫の控除対象になる

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<質問>

同居している妻の母親の入院費を私が支払いました。
私達は共働きの夫婦で、母親は妻の扶養家族になっています。
医療費控除の還付申告は、私がするのか、それとも妻がするのでしょうか。

回答
(回答全文 文字数:583文字程度)

入院費用を支払われたあなたが、医療費控除の還付申告をすることになります。
奥さんのお母さんは、奥さんの扶養家族になっているようですが、このことと医療費控除とは関係ありません。
問題は、……………