妻名義の預金から支払った医療費でも夫の控除対象となる場合がある
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
子供が怪我をして、かなりの費用がかかりました。
わが家では、私の給料を家計費として妻名義の預金に入金し、取りくずして賄っていますが、私が医療費控除の還付申告をしてもよいのでしょうか。
なお、妻には収入はありません。
(回答全文 文字数:536文字程度)
預金の名義は奥さんであっても、その預金があなたのものであれば、あなたが医療費控除の還付申告ができます。
医療費控除の還付申告は、医療費を支払った人がすることになっています。
おたずねの……………
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