去年4月に就職した息子が在学中にかかった医療費を支払ったときは控除対象となる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
去年1月、息子がスキーで骨折したので、私が入院費用約30万円を支払いました。
息子は去年3月T大学を卒業し、4月にN株式会社に入社、社員寮に引っ越しましたが、それまでは、私どもと生活を共にし、自宅から大学に通っていました。
その場合でも、私が支払った息子の入院費用を私の医療費控除の対象とできますか。
(回答全文 文字数:686文字程度)
おたずねの入院費用は、医療費控除の対象になります。
医療費控除は自分自身の医療費の支出だけではなく、「生計を一に」する親族の医療費を負担した場合にも認められます。
医療費控除が受けられ……………
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