同居していても家計を別にしている人に負担してもらった医療費は控除対象にならない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私達夫婦は長男の家族と同居していますが、いわゆる家計は別にしています。
今年の春、妻が腎臓を患って入院しましたが、私の収入が少ないので、長男が入院等に要した費用の半分を負担してくれました。
医療費控除の還付申告はどのようにしたらよいのでしょうか。
妻は、私の控除対象配偶者になっています。
(回答全文 文字数:573文字程度)
ご長男が負担された費用については、あなたの医療費控除の対象にはなりません。
あなた方ご夫婦とご長男とは、生計を一にしていないというのがその理由です。
おたずねの場合は、あなたが負担され……………
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