別居している大学生の娘に歯の治療代を毎月の仕送りに加えて送っただけでは医療費控除はできない
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
自宅から離れた大学に在学しているため別居している長女が、歯の治療のため15万円送金して欲しいといってきましたので、毎月の生活費、学資金に15万円足して送りました。
これだけでは、医療費控除の還付申告はできませんか。
できないとすれば、どうしたらよいのでしょうか。
(回答全文 文字数:562文字程度)
娘さんに歯の治療代を送金しただけでは、医療費控除の還付申告はできません。
娘さんを疑うわけではありませんが、送金した15万円が娘さんの歯の治療費として使われたかどうかです。
したがって……………
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