青色事業専従者である長男の入院費を支払った場合は医療費控除の対象となる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
青色事業専従者である長男が入院したので、事業主である私が入院費を支払いましたが、私が医療費控除を受けることができますか。
なお、長男には、年間360万円の専従者給与を支給しています。
(回答全文 文字数:470文字程度)
あなたが医療費控除を受けることができます。
生計を一にする親族(おたずねの場合は青色事業専従者であるご長男)の医療費をあなたが支払っておられるからです。
ご長男に年間360万円の給与収……………
- 「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。