医療費の控除限度額200万円を超えた入院費を家族が分担して支払った場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
母が突然の心臓発作で入院し、半月ほどは特別看護室に入っていて多額の入院費用がかかりました。
私ども一家では、同居している母・私・私の妻の3人ともそれぞれ所得がありますが、母の入院費用の支払いは、そのつど、3人のいずれかの普通預金から引き出して支払いました。つまり、母1人の医療費を3人が負担した形になっています。
このような場合、3人共医療費控除の申告ができますか。
なお、医療費の合計額は200万円を超えています。
(回答全文 文字数:557文字程度)
生計を一にしている家族の間であれば、誰が誰の医療費を負担しても実際に支払った人が医療費控除の申告をすることになります。医療費が多額にのぼる場合には、家族が一致協力して負担し合うということもありましょう……………
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