転勤で単身赴任中でも妻子の医療費は控除の対象になる
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
去年の7月、東京から福岡へ転勤になりましたが、子供の学校の都合で単身赴任となり、現在家族とは別居中です。
妻子には収入がないため、家族の生活費はもちろん私が仕送りしていますが、私自身の住民登録は福岡に移しております。
10月に子供の歯の治療代として18万円を支払ったということですが、これについて医療費控除の還付申告ができますか。
(回答全文 文字数:312文字程度)
医療費控除の還付申告ができます。
医療費控除を受けるためには、「生計を一にしていること」が条件で、別居している場合は、はたして「生計を一にしている」かどうかの判断に迷うことになりそうですが、「……………
- 「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」のご購入はこちら
この続きは「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「<令和7年3月申告用>医療費控除のすべてがわかる本」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。