同居させている姉の娘の医療費を支払った場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
私は、姉の娘(大学1年生)を同居させていますが、この子の歯の治療費を支払いました。この治療費は医療費控除の対象となりますか。
(回答全文 文字数:463文字程度)
あなたがお姉さんの子供さんと生計を一にしているのであれば、医療費控除の対象となります。
医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されることと……………
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