わが子同様にかわいがっていてもペットの病気治療代は医療費控除の対象にはならない

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<質問>

私ども夫婦はいまだ子宝に恵まれません。そこで、さびしさをまぎらわすために子犬を飼い子供同様に大事にしています。
ところが、この子犬が病気になって獣医にかかり、治療代として20万円支払いました。
治療代の20万円は、医療費控除の対象になりますか。

回答
(回答全文 文字数:291文字程度)

医療費控除の対象にはなりません。
子供同様に可愛がっておられるとはいえ、ペットはペットです。「生計を一にする親族」とはなりません。
医療費であっても、その支払いが、あなた自身か、あなた……………