死亡した人の医療費を生計を一にしていた相続人が支払った場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<質問>
父は入院中に死亡しました。その医療費は、相続人である長男の私が支払いましたが、誰の医療費控除の対象となるのでしょうか。
(回答全文 文字数:516文字程度)
お父さんが治療等を受けておられた時の現況で、お父さんとあなたが生計を一にしていたのであれば、あなたの医療費控除の対象となります。
自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由……………
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