死亡した人の医療費を死亡した人名義の預金をおろして支払った場合

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<質問>

すい臓がんのため入院していた父が昨年12月に死亡しました。入院費用は、父の預金通帳を管理していた私が、請求のつど、その預金通帳からおろして支払っていました。
父は、不動産の貸付けによる収入があり、毎年所得税の確定申告をしております。
去年分の申告手続きは私がすることになりますが、父の入院費用は父が支払ったものとして、父の確定申告において医療費控除が認められることになりますか。

回答
(回答全文 文字数:560文字程度)

お父さんが亡くなられた日以前に支払われた入院費用は、お父さんの確定申告に関係する医療費(お父さんが支払われた医療費)になります。亡くなられた日後の支払いを含めることはできません。
したがって、……………